養子縁組と氏の変更

とても多く相談される事項として,

「養子縁組と氏の変更」があります。

結婚していない方や,

結婚していても子がいない方が,

自身の兄弟姉妹の子(甥・姪)を養子にとお考えなのですが,

という相談です。

 

民法810条「養子の氏」について,次のように定めています。

養子は、養親の氏を称する。

この事例で,鈴木一郎が山田梅子と養子縁組をすると,

 

このようにご説明をすると,

「養子縁組をしても氏が変わらないことがあると聞いたのですが,

その方法は取れないのですか?」

と返ってくることがあります。

民法810条にはただし書として,続きがあります。

山田梅子は,佐藤真と結婚して,

佐藤梅子となりました。

その後,

鈴木一郎が佐藤梅子と養子縁組をすると,

注)

佐藤真が鈴木一郎の養子となる場合には,「鈴木真」になります。

夫婦同姓により,佐藤梅子も鈴木梅子になります。

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