皆さん、こんにちは。
池田です。
会社をつくったものの、事業の方向性が変わったり、新たな新規事業を立ち上げることになった
というケースは多いのではないでしょうか。
そのような時には会社の目的変更をすることになります。
会社の目的は謄本にも記載されることになりますので、
当然目的変更登記を行うことも必要になってきます。
(変更日から2週間以内に管轄の法務局へ登記申請する必要があります。)
今回はその際に気を付けるべきことなどについてご紹介いたします。
以前のブログ、会社設立時の定款のポイントでもご紹介していますが、
目的を変更するとなると株主総会の特別決議(出席株主の議決権の3分の2以上により決議する)が必要です。
また、登録免許税も3万円かかるため、
あまり頻繁に目的変更をするとなると、コストがかかる他、
株主が複数いる等関係者が多い場合はその調整も複雑になってきます。
弊所で目的変更のご依頼を頂く際には下記の3点を気をつけております。
①目的の表現
設立時の定款の作成も含めて、どのような表現で対応するか、
上場企業の事例や許認可事業の場合、対応できる表現かを調査しております。
②事業との整合性や将来性
実際の会社の方向性や何度も変更登記をしなくていいように、
将来性を考慮した関係性の強い目的の追加も提案させて頂くことがあります。
また、逆に目的が多すぎる場合、金融機関での融資等での心証がよくないケースもあるため、
そのような点も含めて全体のバランスをとっていきます。
③定款の整備
株主総会の決議が必要なため、
定款の目的変更をするとともに、
定款のリーガルチェックも行っています。
会社を引き継ぐ際に、業態変更が必要になり目的変更するケースなど多いため、
その際同時に会社の機関の見直し(取締役会の廃止等)をしたり、
実態に合わせた法整備をお勧めすることも少なくありません。
単なる書類の作成かもしれませんが、
お客様の事業がスムーズに運営できるよう、
専門家として様々な点を考慮してお手続きを進めています。
もしお一人でお困りでしたら、お気軽にご相談頂ければ幸いです。