司法書士の柿沼です。
役員の就任や本店移転など、
効力が発生してから2週間以内の登記をしないと過料(罰金)が来ることがあります。
この「過料」。
会社の登記を数多くこなしていると、しばしば出てくる問題です。
会社法第915条第1項
会社の登記事項に変更が生じたときは、本店所在地において、2週間以内に変更登記を申請しなければならない。
会社法第976条第1項第1号
2週間以内にする登記を怠ったときは、過料に処す。
司法書士としては、
効力発生から2週間以上経って、登記の依頼がくることも多々あるため、
そんな時はこの説明を毎回することになります。
ただ、説明が難しいのが、
1~2か月、登記が遅くなっても過料が来る可能性は少ない(来ないわけではない)、
「では、どれくらい遅れると過料の通知が来るのか?」
「過料(罰金)の金額はどれくらいか?」
「登記をしてからどれくらいで過料の通知が届くのか?」
と質問されても正直なところわからない、
というところです。
ここからは実際に会った話として、
株式会社で2年くらい役員変更の登記を懈怠していて4万円、登記をしてから3か月後くらい、
一般社団法人で1年くらい役員変更の登記を懈怠していて4万円、登記をしてから2か月後くらい、
に過料がきたというお客様がいらっしゃいました。
過料の通知は、
会社宛にくるのではなく、
代表取締役や代表理事個人宛に、
個人の住所に、
裁判所の名前で書類が届きます。
家に裁判所から書類が届いてビックリした、
とは前述の会社の方。
また、個人宛にくること、過料は罰金なので、会社の経費にはなりません。
ありきたりなオチですが、
なるべく早く登記をしましょう、というのが司法書士からのメッセージです。