改正

代表取締役の住所の非表示

みなさん、こんにちわ。 司法書士の柿沼です。 令和6年10月1日から、株式会社の代表取締役、代表執行役または代表清算人の住所の一部を登記事項証明書等に表示しない措置をすることが可能となります。 以下、法務省の該当HPを参 […]