株式会社同士で新たに会社を設立して組織再編する手続きには、新設合併・新設分割・株式移転という方法があります。
<おおまかな流れ>
組織再編にかかわる契約・計画書の作成
↓
所要の手続き
・株主総会などの承認手続き
・株式買取請求手続き
・新株予約権買取請求手続き
・債権者保護手続き
・株券提供公告手続き
・新株予約権証券提供公告手続き
↓
設立会社の機関の確立、その他設立に向けた手続き
●新設合併とは?
合併によって新たに会社を設立することで、合併元の会社は全て消滅し、消滅会社の権利や義務が新設会社が承継する。
新設会社で、消滅会社の許認可を引き継ぐことや上場の維持はできないことに注意。
グループ企業内で、コスト削減や生産性向上をねらって行われるパターンです。
●新設分割とは?
既存の会社(株式会社又は合同会社)から事業を切り離し、新設会社に移転すること。
労働契約承継法関係の手続きも必要になることに注意。
事業を切り出して、M&A(合併や買収)の準備のために行われることもある。
●株式移転とは?
会社が自社の発行済みの株式を新たに設立した会社に譲渡することで、その新設会社を完全親会社となること。
手続きが煩雑なため、スケジュールに余裕が必要なことに注意。
※株式会社が完全子会社となり、株式会社を完全親会社とする場合のみ
複数社による経営統合やホールディングス化のために行われる。
組織再編は、会社法や各種法律も絡み、注意点や所要手続きの確認が必要など複雑な方法なので、慎重な検討が求められます。また、余裕をもったスケジュール管理も重要です。
お客様にとって何がベストな方法か共に検討し、アドバイスさせていただきますので、何かしら組織再編について検討されている企業様は、京橋の司法書士事務所エンパシーへお気軽にお問い合わせください。
★関連ブログ★