戸籍法改正により、「戸籍に振り仮名(フリガナ)を記載する制度」が新たにスタートします。

これまで戸籍には氏名の漢字のみが記載されており、読み方の違いによる混乱が少なくありませんでした。
今回の改正で、振り仮名(フリガナ)が公式な情報として登録されることになり、私たちの暮らしにどのような影響があるのでしょうか?
本ブログでは、制度の概要から、対象者、手続きの方法、今後の注意点を、今わかる範囲で解説します。
法務省のHPはこちら。
1. 戸籍の振り仮名制度とは?
令和5年6月9日に公布され、令和7年5月26日に施行の戸籍法の改正により、戸籍に「氏名の読み仮名」が記載されるようになります。これは、日本人の氏名の読み方が多様化する中で、行政や社会生活上の利便性を高めるための制度です。
2. なぜ制度が導入されたのか
- 読み間違いや書類上の不一致を防ぐため
- 住民票やマイナンバーなど、他の公的書類との整合性の確保
- デジタル化の推進に伴い、氏名の読み方を一元管理する必要性が増しているため
3. 振り仮名の記載対象者
現在戸籍に記載されている全員(既存戸籍の人も含む)
新しく出生・婚姻等により戸籍に記載される人も対象となります。
4. 届出はいつから?いつまで?
制度施行後、3年間の経過措置期間が設けられ、この間に振り仮名を届け出る必要があります。
5. どのように届け出るのか(手続方法)
- 届出書を市区町村役場に提出
- オンライン申請も可能になる予定
- 未届出者には通知・催告が行われ、最終的には職権記載の可能性も

6. 氏名の読み方に関する注意点
- 常用平仮名・片仮名に限られ、機種依存文字や特殊読みは不可
- 不適切な読み(DQNネームなど)には制限が設けられる可能性も
7. 今後の実務や日常生活への影響
- 不動産登記・遺言・相続・成年後見など、司法書士業務にも影響
- マイナンバーカード・保険証等との整合性が必要になる場面も
【まとめ】
戸籍に振り仮名が入ることで、行政の効率化や個人認証の精度向上が期待されます。
制度の施行に備え、今から正しい読みを確認し、必要な準備を進めておきましょう。