みなさん、こんにちわ。
司法書士の柿沼です。
細々とした法改正は、ここ数年ずっと続いている感触ですが、更なる法改正のお知らせです。
令和7年4月21日以降の所有権の登記申請において、新たに所有者として登記されることになる方の情報を検索用情報として、登記申請時に申し出ることになります。
今までと違うところは、住所、氏名のほか、ふりがな、生年月日、メールアドレスが追加されます。
詳しくは、下記法務省のサイトをご参照ください。
令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について by 法務省
以下、法務省のサイトを抜粋
「令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始します。
ただし、登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出ていただく必要があります。
そこで、上記の職権で登記を行う仕組みの開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります。
また、令和7年4月21日時点で既に所有者として登記簿に記録されている方についても、検索用情報を申し出ることができるようになります。
検索用情報の申出を済ませておけば、住所等変更登記が義務化された後も、義務違反に問われることがなくなるという便利な制度です」
〇 検索用情報の具体的な内容
申出が必要となる検索用情報の具体的な内容は、次のとおりです。
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの(※1))
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス(※2)
※1 所有権の登記名義人となる者が通称名を氏名として登記申請をする場合や、登記名義人となる者の外国人住民票に氏名の表音をローマ字で表示したもの(以下「ローマ字氏名」といいます。)の記載がない場合には、(2)の事項を申請情報の内容とすることを要しないこととなる予定です。
なお、申請情報の内容とされたローマ字氏名については、登記記録に記録(氏名に併記)されることとなります。
※2 申請情報の内容とされたメールアドレスは、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先となるものです(申出手続が完了した際にも送信します。)。このため、代理人による申請の場合を含め、登記名義人となる者本人のみが利用しているメールアドレスを申請情報の内容としてください。
なお、登記名義人となる者のメールアドレスがない場合には、その旨を申請情報の内容としていただくこととなる予定です(その場合、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際には、登記名義人の住所に書面を送付することを想定しています。)。