国土交通省は空き家対策特別措置法を改正する方針を固めたとのニュースがありました。
管理が不十分な物件については、新たに「管理不全空き家」と規定する。
改善の行政指導に従わない場合、ペナルティーとして固定資産税の優遇措置を解除し、
適正管理や有効活用を促すようです。
※住宅が建つ土地には、固定資産税が6分の1に減額される優遇措置があるため、
費用の面から、老朽化した空き家をあえて解体せずに、そのまま放置してしまう一因となっている。
また、倒壊のおそれが高いなど緊急性が高い場合は、
手続きの一部を省いて行政代執行で解体することを可能とする内容も含まれている。
そして、空き家の活用を重点的に進める「促進区域」を市町村が設定し、
カフェや宿泊施設への転用を容易にできるようにする。
空き家対策特別措置法は2015年に施行されました。
しかし、空き家総数は2018年までの20年間で約1.5倍となっています。
増加傾向は止まっていません。
【引用:土地統計調査データ】
空き家となった住宅の取得原因は、相続が半数以上を占めているのも現状です。
令和6年4月に相続登記の義務化も迫っていますので、相続登記をするだけでなく、
実際に実家を空き家のままで放置せず、
自治体や不動産業者などへ相談して対策を早めに進めていきましょう。