みなさん、こんにちわ。
司法書士の柿沼です。
初期の設立コストが低いことや第三者からの出資をあてにしていない関係で、
合同会社を選ばれる方は年々増加しています。
一方で、事業が軌道に乗り、より柔軟な資本政策や相続対策が必要となり、
合同会社から株式会社へ移行(組織変更)したい、という喜ばしいリクエストも少なくありません。
上記の理由で、手続を進める場合には、その後の環境整備(種類株式の発行等)もあるため、
司法書士に頼まれる方がほとんどかと思います。
簡単な合同会社から株式会社への組織変更のステップは以下の通りです。
組織変更計画書の作成
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組織変更後の定款の検討
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債権者保護手続(※原則は官報公告と知れたる債権者への個別の催告)
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組織変更の効力発生日の到来
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登記
債権者保護手続きが必要なため、最短でも約2か月はかかります。