平成31年の法制審議会会社法制部会において、下記が採択されていました。
①登記事項証明書においてDV被害者等である株式会社の代表者の住所を表示しない措置を講ずること
②登記情報提供サービスにおいて株式会社の代表者の住所を提供しないこと
これを踏まえて、個人情報保護等の観点から、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)等について改正されます。
施行時期:令和4年9月1日
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①については、会社代表者等からDV等の犯罪被害を受けるおそれがあるとの申し出があった場合に、
その住所を表示しない。
また、その他の改正として、商業登記簿に併記可能な役員の旧氏の範囲を拡大し、併せて登記申請時に限定せず旧氏併記の申出を可能とする。
現状では、「婚姻前」の旧氏が併記できますが、限定がなくなるので、離婚や養子縁組等の場合の旧氏も対象になるということでしょうか。
②については、登記情報提供サービスにおいて、会社代表者等の住所を一律で表示しない。
今まで住所が表示されていた部分が空白になる予定。
実務的には、登記情報提供サービスで事前確認することが多いので、ケースによっては、代表者の住所を確認する場合オンラインで確認できなくなるため、代表者住所記載の登記事項証明書を取得しなければならなくなってしまいそうですね。
ちなみに、①②について、会社以外の法人(一般社団法人など)についても法令が準用されて、会社と同様の取り扱いとなります。
3月18日までパブリックコメント受付中です。
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