むかしむかし、
有限会社法というのがあり、商号に「有限会社」とある会社があったのをご存知の方はどれくらいいるでしょうか。
平成18年の会社法施行により、有限会社自体は設立登記ができなくなり、
既存の有限会社が残っているだけ、というのが現状です。
有限会社のいいところとしては、役員の任期がない、というところがあります。
すなわち、有限会社において、定款に役員任期を定めていなかった場合、役員の任期を気にする必要はありませでした。
この有限会社ですが、株式会社へ移行することができます。
そして、株式会社になった場合は、定款に記載の役員任期が到来する度に、役員の変更の登記が必要になります。
有限会社のままの感覚でいると忘れがちになってしまいますので、
元は有限会社だったが株式会社に変更しています、という会社の場合は役員の任期にご注意ください!
<株式会社になった後に役員任期到来している場合>
→有限会社設立から任期到来時で役員変更の登記が必要
例)
2006年 有限会社設立
2010年 株式会社へ移行(任期10年と設定)
2016年 役員変更の登記
<株式会社になる前に役員任期が到来している場合>
→株式会社になったタイミングを起算点として、以降任期が到来する度に役員変更の登記が必要
例)
2006年 有限会社設立
2016年 ↓
2018年 株式会社へ移行(任期10年と設定)
2028年 役員変更の登記
役員登記に不安な方は、司法書士事務所エンパシーへお気軽にお問い合わせくださいませ。