遺言の呼吸 参の型 特定不可

前回、前々回と

遺言書の作成は、

法律に則り、

人やモノをきちんと特定することも大事ですが、

マナーもとても大事ですと、

お伝えしてきました。

 

遺言を書く目的は、

遺言者の想いを残し、

相続人間で争うことなく、

不動産の名義変更や、

預貯金の払い戻しをスムーズに終えることでしょう。

それができない遺言書は、

遺言の呼吸シリーズに掲載されてしまいます。

 

ということで、

どんな遺言書かというと、

人やモノをきちんと特定できていない遺言書

 遺言書に


「山田太郎に1億円をあげる。」


と書いてある場合、


日本全国の山田太郎が名乗りをあげることになります。

1億円争奪 山田太郎決定トーナメント!!


が開催されるわけもなく、


どの山田太郎か判断ができないので、


原則、この遺言書は使えない、


という結論になってしまうでしょう。

ほかにも、


妻の名前を間違えている遺言書も見たことがあります。


花子 → 由美 という間違いではなく、


花子 → 華子 とかですけど・・・


ここまでくると、ボケの可能性も?

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