会社の商号とは?(変更や注意点について)

よく会社名といいますが、

会社名とは会社法上、「商号」という定義になります。

この商号は会社の定款(ルールブックのようなもの)にも記載されますし、

当然登記もされます。

しかし、この商号について、

会社名という以外はあまり知られてないこともあるのではないでしょうか?

 

  • 商号の役割

個人の皆さんと同じく、会社としての「氏名」になるものです。

この名称でイメージを持たれることになりますので、ブランド=会社名というところも多いのではないでしょうか。

最近ではアパレル通販サイト「ZOZOTOWN」を運営するスタートトゥデイは会社名を「ZOZO」に変更しています。

これは社名の持つ意味と共に、「ZOZOTOWN」のイメージが普及していたためと思われます。

 

今回の事例はイメージが先に浸透しているケースですが、

中小企業の場合、会社名を変えるとせっかく覚えてもらったイメージが変わってしまうこともあります。

また、会社名が変わるということは、登記の他、様々な表記の変更手続き(名刺、会社案内、HP、会社印、商号変更のお知らせ)をしなければならず、コストがかかってしまうケースも多いです。

逆に言えば、商号を変更することでイメージを一新することも可能です。

どういう目的で商号を変えるのか、その際のデメリットとのバランスを見て決めることをお勧めします。

 

  • 会社の商号は表記のされ方が決まっている

法務省では商号で用いることができる表記が決まっています。(下記一部抜粋)

 商号の登記に用いることができる符号
(1)ローマ字(大文字及び小文字)
(2)アラビヤ数字
(3) 「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)

よく「アルファベットは使用できますか」と聞かれることもありますが、こちらはもちろん使用可能です。

会社によっては、HPやロゴではアルファベット、会社上の登記をカタカナとするケースも多いです。

「株式会社○○」「○○株式会社」など前か後に株式会社を入れることとなります。

商法時代は、株式会社設立の際には資本金が最低1000万円必要だったことから、株式会社を前面にアピールすべく、

前に株式会社をつける企業が多かったですが、最近は後につける会社も増えてきました。

 

ある程度自由に決められる商号ですが、同一住所で同一表記の商号を設定することはできません。

また、公序良俗に反する場合は商号として認められないケースがあります。

気になる方は事前に調査しておくとよいかと思います。

 

登記はされないですが、定款上で英語表記を設定することも可能です。

「Co., Ltd.」や「Inc.」をつけている会社が一般的です(そのほか数種類あります)。

 

  • 手続きの注意点

商号を変更する場合、「会社の代表印も変えたい」という会社も多いかと思います。
その場合、印鑑改印届を管轄の法務局に届け出する必要があります(登記と同時に必要)。
(印鑑カードは希望により引き継ぐことが可能です。)

商号を変更する場合は、定款の記載を変えなければなりません。

そのため、株主総会での特別決議が必要です。

また以前ご紹介した本店移転と同じく、関連する行政手続きの他、ロゴや社名表示変更、看板等様々な影響がでますので、そちらも忘れず行いたいものです。

 

各士業との連携で、登記のみでなく、包括的なアドバイスや各種お手続きのサポートをしています。

お困りの際はお気軽にお問合せください。

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