おはようございます。
司法書士の柿沼です。
新学期が始まりました。
在宅ワークができる体制が整い、子どもを保育園に送りだしたら、すぐに家でコーヒーを飲みながら仕事ができています。
さて、この時期に相談の多い登記が、
「取締役AとBは3/31に辞任、CとDは4/1付で取締役に就任、Cは同日付で代表取締役にもしたい」
というものです。
一見そのように書類を作って登記をしたらよいのでは、
と思うかもしれませんが、
代表取締役としてCの就任登記をする際に、他の取締役の個人の印鑑証明書が必要かどうか、
という問題があります。
小規模な会社なら印鑑証明書を手配することも可能でしょうが、
取締役が10名以上いる会社だとかなり大変です。
というか、担当者は嫌がります(笑)
そんな時こそ、司法書士の腕の見せ所ですね(無理な場合は無理ですが)。
3/31と4/1で一日ズレるだけで、責任の発生日や役員報酬の部分(社会保険料等も)も変わってきます
ので、登記上ももちろん、実務上もとても大事です。
今年あった依頼は、
取締役AB、代表取締役Aの会社で、
3/24付で取締役C就任、
3/31付で取締役AB辞任、代表取締役A辞任、
4/1付で代表取締役C就任、
というものです。
ちょっとした試験問題っぽいですが、いかがでしょうか。
3/31時点で、
取締役がC一人になっているため、
Cは当然に代表取締役になってしまいます。
したがって、4/1付でのCの代表取締役の就任はできません。
「役員変更の登記は、簡単なようで奥が深い」とは
一番最初に勤めた司法書士事務所の先生の言葉。
ちょっとしたことですが、100点を求められる実務では大切なことですね。
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