成年後見人の報酬

みなさん、こんにちわ。

司法書士の柿沼です。

成年後見の申立ての相談があると、

必ず伝えるのが成年後見人の報酬の目安です。

親族が後見人に就任できたらOKですが、後見人は家庭裁判所が選任するため、審判が下されるまでわからないからです。

そして、専門職後見人が選任された場合、その報酬はランニングコストとして(今のところ)生涯発生するものだからです。

最高裁「報酬に関する実情調査(令和7年)」が公表されました。

最高裁判所が公表した「報酬に関する実情調査(令和7年7月~12月)」によって、実際の運用傾向がかなり見えてきました。

今回は、この資料をもとに、

  • 成年後見人の報酬相場
  • 親族後見と専門職後見の違い
  • 資産額による傾向
  • 付加報酬の実情

について、実務目線でわかりやすく解説します。

参照資料:
最高裁判所「報酬に関する実情調査の集計結果について(令和7年)」


そもそも「後見人報酬」とは?

成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人など)は、家庭裁判所に申立てを行い、報酬付与の審判を受けることで報酬が決まります。

今回の調査では、令和7年7月~12月に終了した約10万件以上の事件を対象に、実際に認められた報酬額が集計されています。


専門職後見人の報酬は「20万円台」が中心

資料を見ると、司法書士・弁護士などの「親族以外」の成年後見人については、

  • 流動資産100万円未満
  • 流動資産100万~500万円
  • 流動資産500万~1000万円

あたりの層では、年間報酬「20万円台」がかなり多いことが分かります。

つまり、

月額換算で約2万円前後

が、実務上の一つの目安といえそうです。

これは従来から言われてきた「基本報酬月2万円」という運用感覚とも整合しています。


資産額が増えると報酬も上がる傾向

一方で、本人の流動資産が増えると、30万円台・40万円台以上の割合も増加しています。

特に、

  • 5000万円超
  • 1億円超

の層になると、高額報酬の割合がかなり増えます。

これは単純に「お金が多いから」ではなく、

  • 財産管理の難易度
  • 金融機関対応
  • 投資商品管理
  • 相続対応
  • 不動産処分

など、業務量が増えるためです。


親族後見人は「10万円未満」も多い

親族後見人については、専門職後見人とはかなり傾向が異なります。

付加報酬なしのケースでは、

「10万円未満」

の割合が非常に高くなっています。

つまり、

  • 無報酬に近いケース
  • ごく低額のケース

も実際にはかなり存在している、ということです。

親族後見では、

  • 家族としての支援
  • 財産規模が比較的小さい
  • 専門的業務が少ない

という事情が影響していると思われます。


「付加報酬」で金額は変わる

資料では、

  • 不動産売却
  • 遺産分割
  • 訴訟対応
  • 特殊な財産整理

など、特別な業務を行った場合の「付加報酬」の有無も分析されています。

当然ながら、

付加報酬ありのケースでは、全体的に高額化

する傾向が明確に出ています。

実務的には、

  • 自宅売却
  • 空き家処分
  • 相続手続
  • 施設入所調整

などが絡むと、通常報酬だけでは終わらないことが多い印象です。


今回の調査で大きいのは「予測可能性」

今回の資料の一番重要なポイントは、

「後見人報酬がどの程度になるか」

について、以前より予測しやすくなったことです。

成年後見制度は、

  • 費用が不透明
  • ずっと報酬が発生する
  • 途中でやめられない

という不安を持たれやすい制度です。

そのため、こうした統計データの公表は、利用者にとって非常に意味があります。

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