休日でも設立登記が可能に!

2026年(令和8年)2月2日より、会社及び法人(株式会社・持分会社・一般社団法人・医療法人等)の設立登記の申請において、法務局が休日の日でも希望する特定の日に登記を求められるようになりました。

 

以前までは、法務局が開いている日(祝日を除く平日)でなければ、設立の登記ができませんでした(設立日=登記申請日であるため)。

そのため、設立日にこだわりをもって、希望している日が休日であった場合は、違う日にちに変更するか、翌年等にずらして平日である年に登記しなければなりませんでした。

 

  • 登記が成立の要件となる会社等であること
  • 設立したい希望日(指定登記日)が、行政機関の休日であること
  • 登記申請書に、本特例を受けるその旨と指定登記日を記載すること
  • 指定登記日の直前の開庁日に申請すること(オンライン申請や郵送申請の場合でも、直前の開庁日時間内に到達していること)

例えば、4月11日(土曜)を設立日(指定登記日)にして申請したい場合は、窓口申請だと、10日(金曜)の午後17時までに申請書類を提出する必要があります。

オンライン申請だと、到達までの時間が多少あるので、17時ギリギリにだしてしまうと、翌営業日(月曜)に到達となってしまう可能性があるので、注意が必要です。また、郵送申請の場合も、法務局へ申請書類が直前の開庁日に確実に届くように手配する必要があります。

 

登記申請書記載例 (法務省HP参照)

 

登記すべき事項→「会社成立の年月日」令和〇年〇月〇日

書面による申請のときは当該申請書の余白に、オンラインによる申請のときは「その他の申請書記載事項」→なお、登記の年月日は、登記すべき事項の「会社成立の年月日」に記載した日付のとおりとすることを求めます。

 

※オンラインによる定款認証及び設立登記の同時申請の場合でも、この特例を利用することは可能です(申請日に定款認証が完了している必要があることは変わりないので注意)。

※会社の組織変更による設立登記、持分会社の種類の変更による設立登記、特例有限会社の商号変更による設立登記等は利用できない(設立の登記申請が効力発生要件ではないため)。

※新設合併、新設分割、株式移転による設立の登記の場合もこの特例を利用できますが、債権者保護手続き等スケジュール管理に注意が必要です。また、設立登記以外に他変更登記を同時に指定登記日で申請することはできないことも注意が必要です。 

 

もちろん、設立希望日が平日の場合は、その日に申請しなければならないという原則は変わりないので、その点も勘違いしないように注意です。

 

この特例を利用した申請手続きや書類の不備により、却下や取下げがあった場合には、予定している希望日で登記できなくなる可能性もあります。休日の特定日で設立登記申請を確実に行いたい場合は、登記の専門家である司法書士に早めにご相談されることをオススメいたします。

 

会社や法人の設立登記についてのご相談は、司法書士事務所エンパシーへお気軽にお問い合わせください。

 

 

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