不動産所有者の住所・氏名変更登記の義務化

2026年(令和8年)4月1日より、不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名(もしくは名称)または住所について変更があった場合は、その変更日から2年以内に変更登記の申請をすることが義務化されます。

 ※2026年4月1日以前に住所変更等をしているが、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、2028年(令和10年)3月31日までに変更登記をする必要があります。

 

 これは、所有者不明の土地が、高齢化社会においてますます増加する傾向があり、その対策として相続登記や住所・氏名変更登記を義務化することで、所有者の所在を確実にしておきたいという背景があります。

 

 正当な理由なく申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となりますので、ご注意ください。

 <正当な理由の例>

  • 検索用情報の申出又は会社法人等番号の登記がされているが、登記官の職権による住所等変更登記の手続がされていない場合
  • 行政区画の変更等により所有権の登記名義人の住所に変更があった場合
  •  住所等変更登記の義務を負う者自身に重病等の事情がある場合
  • 住所等変更登記の義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
  • 住所等変更登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合

 

法務局へ無料の手続きをすることで、その後は法務局で住所等変更登記をすることで、住所など変更がある度にご自身で登記申請をしなくとも、法務局が職権で変更登記をしてくれる制度です。

 

<個人の場合>

法務局へ「検索用情報の申出」をする。

→法務局の方で定期的に住基ネットを確認して変更の有無を確認

→変更のあった方に対して、変更登記をしてよいか確認のメールが法務局から送られてくる

→所有者の回答をもって、順次変更登記を法務局が行う

<法人の場合>

法務局へ「会社法人等番号の登記」をする。

→商業登記上で住所変更等があった都度、不動産登記のシステムに通知

→上記通知を受けて、順次、不動産の登記においても変更登記を法務局が行う

 

 ※海外居住の方や会社法人等番号のない法人の場合は、住所や氏名に変更があった際にご自身で変更登記申請をする必要があります。

 

参照:法務省HP

 

転勤など住所変更が多い方は、検索用情報の申出をすることで、その後の変更登記がスムーズになるので、負担が少し減ることにはなると思います。

住所や氏名の変更があった場合は、不動産登記の変更も必要になりますので、

司法書士事務所エンパシーへお気軽にお問い合わせください。

 

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