所有不動産記録証明制度スタート(その2)

いよいよ、所有不動産記録証明制度がスタートしました!

前回の投稿はこちら☟

 

<請求する際の必要書類>

請求人書類名詳細
所有権の登記名義人
(所有者)
①印鑑証明書(原本)または
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
②過去の氏名や住所を検索条件とする場合の疎明資料
(住民票や戸籍謄本など)
※印鑑証明書は発行期限なし

※②については原本還付可能
相続人その他の一般承継人上記に加えて、
③所有権登記名義人との相続関係や承継関係を証する情報
(戸籍謄本、法定相続情報一覧図、法人謄本など)
④被相続人または被承継人の過去の氏名や住所を検索条件とする場合の疎明資料
(戸籍の附票や除籍謄本など)
※原本還付可能
代理人上記に加えて、
⑤委任状
(請求人の実印押印及び印鑑証明書添付)

 

注意事項としては、

・氏名と住所で検索をかけるシステム上、検索条件が一致する同名異人が抽出される場合もありうる。

・所有権の登記がされていない場合は検索されない(表示の登記のみ)。

・審査中(登記申請中)の不動産は検索されない。            等々…

 

一方、検索によって、異体字(斎藤の齋、斉、齊など)が含まれる場合は、複数の異体字を検索してくれるので、より網羅的に確認することができそうです。

 

まだ制度が始まったばかりですので、請求してから証明書を受領できるまで時間がかかる可能性があるため、時間に余裕をもって請求されることをおすすめいたします。

 

引用:法務省HP

 

生前に不動産を把握しておきたいご家族や、相続登記が必要な方など、

司法書士事務所エンパシーへお気軽にお問い合わせください。

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