相続登記義務化の環境整備の一環として、令和8年2月2日より、所有不動産記録証明制度が始まります。
<概要>
相続登記が必要な不動産を容易に把握することができるよう、登記官において、特定の被相続人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度が新たに設けられました(不動産登記法第119条の2)。
参照:法務局HP
今までは、所有者が亡くなった場合、ご自宅以外に不動産を所有しているか否か確認するのが難しい状況でした。
不動産の登記権利済証が手元にあったり、納税通知書があったり、生前に所有者からどこどこに不動産があるよと話を聞いていたり、エンディングノート等にリスト化している、など不動産がある場所のヒントがあれば、所有者の不動産の場所を特定して把握することが簡単です。
しかし、これらのヒントがないような場合、不動産を探して確認するのには、見当をつけて、各市区町村から名寄帳を取り寄せたりして、所有者の不動産を探して見つけ出すことが可能ですが、手間と時間がどうしてもかかってしまいます。
そもそも探すのが面倒であったり、自宅以外に不動産がないと相続人が思い込んでいる場合、検索することなく相続登記されないまま、不動産が放置されてしまう傾向にあります。
今回の制度により、登記官が所有者の全国に所有している不動産を網羅して、リスト化してくれることで、相続人も知らなかった不動産を把握しやすくなります(今までは全国の所有不動産を網羅して、所有者から検索するシステムはありませんでしたので、画期的な制度です)。
<交付請求可能な範囲>
・不動産名義人(所有者)本人
・不動産名義人の相続人
・不動産名義人の一般承継人
・不動産名義人の法定代理人
・名義人または相続人から委任を受けた代理人
<請求先>
最寄りの法務局(オンラインも可能)
<手数料>
1通あたり、1600円(窓口請求の場合) ※予定
注意事項として、検索条件の氏名・住所と不動産の登記上の氏名・住所が一致していない不動産については、抽出されないということです。
そのため、住所移転や氏名の変更があった場合には、全ての不動産の変更を済ませておく必要があります(もしくは、古い住所や旧姓で検索しなければならなくなります)。
このことから、同様に相続登記の義務化に伴い、令和8年4月1日より、住所・氏名の変更登記も義務化になります。
参照:法務省「所有不動産記録証明書交付請求書」様式(案)


詳細は、また直近になったら確定した情報が法務局から発信されると思いますので、その際にアップしたいと思います。
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