みなさん、こんにちわ。
司法書士の柿沼です。
1 月20日の朝日新聞の記事にて、
「デジタル遺言書」が可能に 手続きもオンラインで完結、民法改正へ」というものがありました。
従来の遺言書作成は、
自筆証書遺言では、全文、日付、氏名を自書して印を押す(財産目録はワード等でもOK)、
公正証書遺言では、対面して公証人は遺言書内容を口授し、遺言者、証人2名がその内容を確認し、署名押印して、遺言書が完成しました。
こちらの記事によると、下記の方法で作成が可能になります。
今回の見直しでは、「保管証書遺言」という方式を設けてデジタル化を図る。要綱案によると、デジタル遺言書を残したい人はパソコンなどで作った遺言書のデータや、それを印字した書面の保管を、法務局にオンラインや郵送で申請。法務局の担当官がウェブ会議や対面で本人確認を行い、遺言者は全文を読み上げて真意に基づく内容であることを確認する(上記ウェブサイトの記事を参照)。
時代の流れからも、当然というか、技術的には可能であるので、あとは実際に踏み切るだけなので、良いと思います。
ただ、昨年10月から公正証書遺言のデジタル化が進み、印を押さずに、公証人のパソコン上に、遺言者、証人、公証人が電子サインをするようになったのですが、
パソコン操作に慣れていない公証人、
ネット環境により作業がスムーズに進まない、
なによりずっとパソコンの画面とにらめっこして、遺言者とのやりとりが大幅に減った公正証書遺言の作成にとても寂しいものを感じています。
あまりなじみのない公証役場で、
人生初の公正証書遺言を作成するという遺言者にとっては大きなイベントが、
事務的に終わってしまうことがとても残念に思いました。
従来は、もっと公証人との会話もあり、遺言書内容の確認もあり、雑談もあり、だったのに・・・
デジタル化により便利になりますが、人と人との距離や心の距離が広がらないように、と切に願います。

