デジタル遺言書が可能に

みなさん、こんにちわ。

司法書士の柿沼です。

1 月20日の朝日新聞の記事にて、

「デジタル遺言書」が可能に 手続きもオンラインで完結、民法改正へ」というものがありました。

従来の遺言書作成は、

自筆証書遺言では、全文、日付、氏名を自書して印を押す(財産目録はワード等でもOK)、

公正証書遺言では、対面して公証人は遺言書内容を口授し、遺言者、証人2名がその内容を確認し、署名押印して、遺言書が完成しました。

こちらの記事によると、下記の方法で作成が可能になります。

時代の流れからも、当然というか、技術的には可能であるので、あとは実際に踏み切るだけなので、良いと思います。

ただ、昨年10月から公正証書遺言のデジタル化が進み、印を押さずに、公証人のパソコン上に、遺言者、証人、公証人が電子サインをするようになったのですが、

パソコン操作に慣れていない公証人、

ネット環境により作業がスムーズに進まない、

なによりずっとパソコンの画面とにらめっこして、遺言者とのやりとりが大幅に減った公正証書遺言の作成にとても寂しいものを感じています。

あまりなじみのない公証役場で、

人生初の公正証書遺言を作成するという遺言者にとっては大きなイベントが、

事務的に終わってしまうことがとても残念に思いました。

従来は、もっと公証人との会話もあり、遺言書内容の確認もあり、雑談もあり、だったのに・・・

デジタル化により便利になりますが、人と人との距離や心の距離が広がらないように、と切に願います。

0

Related Posts

相続放棄…

みなさん、こんにちは。 司法書士の柿沼です。 ファイナンシャ…
Read more

相続発生…

相続が発生したら、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変…
Read more