新株予約権の発行とは?

新株予約権とは、株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利のことをいいます。

ストックオプション目的で、役員等の報酬として発行するケースが多いと思います。

今回は、概要を簡単にご紹介します。

 

内 容必須事項か否か登 記     
新株予約権の目的である株式の数又は算定方法必須
行使に際して出資される財産の価額又は算定方法必須(下記上場会社のケースの場合は不要)
上場会社が取締役の報酬等として新株予約権を発行する場合等
①取締役の報酬等として又は取締役の報酬等をもってする払込と引き換えに新株予約権を発行するものであり、新株予約権の行使に際してする金銭の払込み又は財産の給付を要しない旨
②定款又は株主総会の決議による定めに係る取締役以外の者は、新株予約権を行使することができない旨
行使に際して現物出資がされるときは、その旨並びに現物出資財産の内容及び価額
行使期間必須
(その他行使の条件)
一部を資本金としないときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項×
譲渡制限新株予約権とするときは、その旨×
取得条項付新株予約権とするときは、その旨、取得事由、一部取得の方法並びに取得対価の内容及び数又は算定方法等
合併等の組織再編に際して存続会社等が新株予約権を交付することとするときは、その旨及び条件×
新株予約権の行使により交付する株式の端数を切り捨てるものとするときは、その旨×
新株予約権証券を発行することとするときは、その旨×
記名式・無記名式証券の転換を禁ずるときは、その旨×

■他の募集事項と登記事項

内 容必須事項か否か       登 記
募集新株予約権の数必須※割当日に現実に発行された数
発行に際して金銭の払い込みを要しないときは、その旨必須
上記以外の場合には、発行時の払込金額必須
募集新株予約権の割当日必須×
発行時の払込期日を定めるときは、その期日×
新株予約権付社債の募集にあっては、社債の募集事項×
新株予約権付社債の新株予約権買取請求の方法につき、社債部分の買取請求をしない旨等の別段の定めをするときは、その定め×

1 募集事項の決定

 ・公開会社→原則:取締役会(例外:株主総会の特別決議)

 ・非公開会社→株主総会の特別決議

 ・種類株式発行会社→種類株主総会の特別決議(定款の定めがある場合は定款に従う)

2 株主に対する通知又は公告等

 ・公開会社は、割当日の2週間前までに株主に通知又は公告をする

3 新株予約権の申込み

4 新株予約権の割当て

 ・公開会社→譲渡制限株式の場合:取締役会(定款による別段の定め可能)

       それ以外:代表者の決定

 ・非公開会社→株主総会の特別決議

        ※取締役会設置会社の場合は、取締役会(定款による別段の定め可能)

5 総数引受契約を締結する場合(上記、3・4の手続き不要)

6 公開会社における支配株主の異動を伴う新株予約権の割当て等

 

登記すべき事項:上記のとおり

登録免許税:9万円(申請1件につき)

添付書類:株主総会議事録、株主リスト、募集新株予約権の引受けの申込みを証する書面(又は総数引受契約書)、委任状

 

あくまで上記は一例であり、各会社によって内容が異なりますので、新株予約権の発行を検討されている会社様は、必要な事項の確認をお近くの司法書士へご相談されることをおすすめいたします。

会社がやりたい制度や仕組みのために手段として新株予約権を発行するかと思いますが、場合によっては内容が複雑なこともあるため、リーガルチェックは通した方がリスクを少なく確実に実行できるかと思います。 

 

弊所でも新株予約権に関する登記を多く扱っておりますので、

何か疑問点がありましたら、

東京駅・京橋駅近くの司法書士事務所エンパシーへお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

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