ニュース等で話題となりましたが、令和7年10月10日(公布)、経営管理ビザの許可基準が改正されました。
新基準は、令和7年10月16日の申請受付分から適用となります。
改正ポイント
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| ①出資総額・資本金 | 500万円以上 | 3000万円以上 |
| ②経歴・学歴(経営者) | なし | 経営・管理の経験が3年以上 または 経営管理や経営する事業分野に関する修士・博士・専門職いずれかの学位を取得 |
| ③雇用義務 | なし (資本金要件満たさない場合は、常勤職員を2名以上雇用) | 常勤職員を1人以上雇用 ※ここでいう常勤職員は、日本人か身分系ビザを持っている外国人、もしくは特別永住者 |
| ④日本語能力 | なし | 申請者または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力が必要 ※ここでいう常勤職員は、日本在住または日本在住予定(外国人の場合はどのビザでもOK、③のようなビザの限定はなし) ※日本語レベルは、「日本語教育の参照枠」(文化庁)におけるB2レベル以上 |
今までは、外国人起業家が日本でスタートアップするのに、経営管理ビザを比較的取得しやすかった反面、それを悪用するケースが目立ってきたことから、取得条件が厳格化したようです。
法人の場合、今まで一人社長経営でもビザを取得できていたのが、今後は、経歴や学歴があって、従業員を雇い、資本金もある程度しっかりある会社でないと認められないということになります。
もちろん、個人事業主も新基準適用となりますので、資本金面では大変なハードルとなりそうです。
運用変更の注意点
①事業計画書の専門家(中小企業診断士・公認会計士・税理士)による事前確認が必要になった
②自宅兼事務所が原則不可になった
③長期間の出国があると更新できない
※正当な理由がある場合は、理由書などで経緯など詳細に説明書する必要があります。
④事業主として、公租公課の支払い義務を守っているか確認
・労働保険の適用状況
・社会保険適用状況
・事業所として納付すべき国税や地方税に係る納付状況
④事業を営むために必要な許認可を取得しているか確認
※在留許可を受けた後でないと取得できない許認可など、正当な理由が認められる場合には、次回在留期間更新申請時に提出する
このように、申請時の書類や疎明資料の提出面でも厳しくなりました。
また、いますでに経営管理ビザを持っている方も、次回更新の際には改正後の新基準が適用されることになります。
なお、今後3年以内【令和10年(2028年)10月16日まで】に更新申請をする方については、申請時点で改正後の基準に適合しない部分があったとしても、それまでの経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえて、許否判断してもらえるようです。
参照:出入国在留管理庁HP
とはいえ、今後更新する場合、資本金に関していえば、新基準を満たすために増資等の手続きをする必要があるということです。

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