みなさん、こんにちは。
司法書士の柿沼です。
ファイナンシャルフィールドの下記記事を読んで、改めて注意喚起です。
「亡くなった親の家を「相続放棄」しました。なのに固定資産税の督促状が・・・これを払わなければならないのでしょうか?」
台帳課税主義って何?
地方税法第343条は,「台帳課税主義の原則」を採っており,
固定資産税の賦課期日である1月1日時点で所有者として登記又は登録されている者に課税される。
当該者が1月1日前に死亡しているときは,その相続人に課税され,
相続人が相続放棄をした場合であっても,
例えば,令和7年12月1日に相続放棄の申述を行い,
受理されたのが令和8年1月6日であったときは,
相続放棄をした者も,令和7年分の固定資産税を納付する義務があります。
したがって、相続放棄の申述受理が1月1日をまたいで行われた場合には、注意が必要です。
通常でしたら、「相続放棄をしたので支払い義務はありません。」と回答できるところ、
上記のケースは、相続人としてではなく、課税台帳上の所有者として納付義務がある、という建付けになります。
まずは確認を!!
課税台帳上の所有者として誰が登録しているか。
相続放棄の申述受理証明書の提出・提示により、課税台帳の登録の訂正も忘れずに。
相続放棄をしたことは、相続放棄者からの申告がないと、基本的には第三者からはわかりません。
固定資産税の支払い義務があるかどうかは、自治体側からはわかりませんので、納税通知書が届いても、心配せずに、きちんと説明、対応すれば問題ありません。

