相続が発生したら、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更(相続登記)を行う必要があります。
2024年から相続登記は義務化されているので、相続が発生したが不動産の名義を亡くなった方のままにしている相続人の方はご注意ください。
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相続発生後、長期間放置しているデメリットは、相続人が増えてしまい、遺産分割協議が複雑になってしまうことです。
例えば、夫婦と子供2人(男)の家族で、夫が亡くなった場合。
この時点では、相続人は、奥さんと子供2人の3名です。
しかし相続登記をしないままでいると、やがて子供2人はそれぞれ結婚し、各お嫁さんとさらに孫が2人と孫3人がいて、そのうち子供2人も亡くなった場合、
いざ遺産分割協議をする頃には、相続人は、奥さんとお嫁さん2人と孫5人の合計7名となります。

そうなると、手続きが面倒で、亡くなった方の名義のまま…といったケースも多いかと思います。
そのような、長期間相続登記未了土地解消のため、法務局の方で相続人を調査し、相続登記を促す取り組みが行われています。
<流れ>
事業実施主体(行政など)からの要望で対象土地を決定→登記官による法定相続人の調査→
法定相続情報の作成→事業実施主体へ提供
法定相続人のもとには、法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届きます。
この通知を受け取った方は、法務局が作成した法定相続情報図(相続関係図、法定相続人の住所・氏名・生年月日などが載っている)を無料で提供してもらえます。
この法定相続情報図は、戸籍謄本等を元に作成されているため、改めて戸籍謄本等を収集することなく、相続登記に利用することができます。
(相続登記には、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要になるので、その手間を省くことができるのは、大変助かるかと思います。)
参照:法務省HP
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