皆さん、こんにちわ。
司法書士の柿沼です。
商業登記規則の一部改正により、令和8年2月2日より、土日祝日であっても、株式会社等の設立登記(新設合併、新設分割、及び株式移転による設立も含む)が可能になるようです。
※会社の組織変更又は持分会社の種類の変更による設立の登記を除く。
以下、「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集を参照
第1 改正の概要
1 商業登記規則の一部改正
一定の要件の下、会社及び法人(以下「会社等」という。)の設立の登記の申請において、申請者が希望する特定の日(行政機関の休日)に登記をすることを求めることができる規定を設けることで、登記の年月日及び会社等の成立の年月日について、当該特定の日付で登記簿に記録することとする改正を行う。
第2 施行時期
令和8年2月2日を予定
改正後の商業登記規則
(設立の登記の申請の特例)
第三十五条の四 設立の登記(会社の組織変更又は持分会社の種類の変更による設立の登記を除く。)の申請をする者は、その申請の日の翌日が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。以下この条において同じ。)であるときは、当該行政機関の休日(当該行政機関の休日の翌日以降も引き続き行政機関の休日であるときは、そのうちいずれか一の日)をその登記の日とすることを求めることができる。この場合には、申請書にその旨及びその求める登記の日を記載しなければならない。
特定の日を、会社の設立希望日として指定されるお客様も少なくありませんが、
その日が土日祝日の場合、「法務局がやっていないため、設立登記の申請ができません。」と回答することもしばしばありました。
経営者の中には、お金を払って設立日を占いや風水で鑑定してもらう方も多く、
過去に1年先延ばしにされた方もいらっしゃいました。
来年の2月以降は、好きな日を指定して設立登記ができるようになりそうです。
ただし、その日の前までに登記申請をし、申請書にその旨及びその求める登記の日を記載しなければならなりません。

