令和7年10月1日から、公正証書の作成手続きがデジタル化されます。
今までは、必ず公証役場へ赴く必要がありました。
例えば、公正証書遺言の作成の場合、本人の移動が難しい場合などは、自宅などに公証人に出張してもらって作成することも可能でしたが、出張費用がかかってしまいます。
そのため、今まで公証役場に行くのが困難だった方にとっては、デジタル化によりリモートの選択肢が増えたことはとてもうれしいことではないでしょうか。
リモート環境を整えなければいけない点はありますが、公証役場に行かなくて済む分、より気軽に公正証書を作成しやすくなるかもしれません。
公正証書のデジタル化で変わること
①インターネットによる嘱託ができるようになる(電子署名、電子証明書の添付)※来所不要
②ウェブ会議の利用(リモート方式)
⇒必要な機器等(パソコン、電子サインを行うために必要な機器(電子ペンなど)、メールアドレス)
③電子データでの作成
・公正証書は原則として電子データで作成し、保存されるようになります
(嘱託人は電子サインでOK・公証人は電子サインと電子署名)
・証明情報(正本・謄抄本)は、電子データでも紙書面でもどちらでも発行・交付可能
↓日本公証人連合会による説明動画↓
【令和7年秋、公正証書の電子化がスタート!対面方式による電子公正証書の作成のポイントを解説】
https://www.youtube.com/watch?v=AbMNgdfvyRA
【令和7年秋、公正証書の電子化がスタート!リモート方式による電子公正証書の作成手順】
https://www.youtube.com/watch?v=pvvp2TjsPMk
公正証書作成の手数料の変更
・デジタル化に伴い、公正証書作成の手数料規定も変更となります
・ひとり親家庭やおひとりさまの高齢者等にとって作成のニーズが高い公正証書作成の負担が軽減されます(死後事務委任契約は、通常の委任契約の半額に)
・近年の物価上昇等への対応した価格になるようです
公正証書の作成についてのご相談は、司法書士事務所エンパシーへお気軽にどうぞ!
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