相続登記をすると不動産業者からDMがくる問題

みなさん、こんにちわ。

司法書士の柿沼です。

司法書士や不動産業者の間では、

かねてから「相続登記をすると不動産業者からDMがくる問題」というのがあります。

これはなぜか???

司法書士が相続登記した情報を業者に連絡しているわけではなく、

不動産登記受付帳に対する開示請求により取得された情報を不動産業者が得て、DMを送っているからです。

この問題が新聞等にも取り上げられて、東京司法書士会の会長も声明を発したことで、

法改正による改善する動きが出てきました。

不動産登記規則等の一部を改正する省令案の概要に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080327&Mode=0

第1 改正の趣旨
 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第18条第1号の受付帳の制度趣旨は、登記所内部での登記事務処理の円滑化にあるが、現在、登記事務は全てデジタル化されており、受付帳の記録事項のうち、「登記の目的」及び「申出の目的」並びに「不動産所在事項」は、登記事務処理において不必要となっている。
 そこで、受付帳の様式を見直して業務の適正化と効率化を図るものである。

第2 改正の概要
1 不動産登記規則の一部改正
(1)不動産登記規則第56条第1項の規定により受付帳に記録すべき事項について、登記の目的及び不動産所在事項を削除する。
(2)不動産登記規則第158条の14第2項の規定により受付帳に記録すべき事項について、申出の目的及び不動産所在事項を削除する。

おそらく、このまま法改正がされて、受付帳は閲覧できなくなり=DMも減ることでしょう。

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