設立するなら株式会社と合同会社どっちがいいの?

会社の設立登記のご依頼をいただくときに、よくある質問かもしれません。

個人事業主から法人化するにあたって、株式会社を設立するか、合同会社を設立するか、検討されている方の参考になればと思います。

もちろん、個別具体的な内容によって、最終判断は必要かと思いますので、お悩みの際は、ぜひお気軽にエンパシーへご相談ください。

会社のビルのイラスト

 

まずは、設立する際の登記費用が異なります。

法務局に支払う登録免許税は、下記のとおりです。

株式会社設立15万円
合同会社設立6万円

また、株式会社設立の際は、公証役場にて定款の認証手続きをする必要がありますので、その費用もかかります。

ちなみに、設立後にかかる法人税など税金については、株式会社にせよ合同会社にせよかかってきます。

そのため、設立時のコストを考えれば、合同会社の方が少し低く抑えられます。

 

次に、会社の形態も下記のように異なります。

株式会社合同会社
会社の所有者株主社員(出資者)全員
経営を担う人所有者と異なることが多い所有者と同一
決算公告必要不要
内部自治とりにくい
(法的規制が多い)
とりやすい
(定款で自由に定められる)
役員の任期通常2年(最長10年)
※役員改選の義務があるので、都度登記する必要がある
なし
社会的認知度高いやや低い
株式の公開できるできない

 

このように、会社形態からメリット・デメリットがありますので、設立するにあたってどちらが自分の会社の事業内容や経営方針などに合っているか検討することが大切です。

 

例えば、上記設立費用のコストだけで判断して合同会社を設立したが、やはり株式会社がいい!となった場合…

合同会社から株式会社に組織変更することもできますが、変更登記の費用は設立費用とそう変わらない金額がかかってきますので、余計な費用がかかってしまいます。。。

 

そのため、設立後に後悔しないためにも、設立後の手続きや運営を考慮して、設立する際に十分に検討していただいた方が良いかと思います。

 

上記に挙げた会社形態以外にも、株式会社と合同会社で違う面が多々ありますし、どちらにしたらよいか決めかねている方は、会社形態選びのポイント含めアドバイスできますので、お気軽に司法書士事務所エンパシーへお問い合わせください。

 

 

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