管轄外本店移転登記申請での印鑑届書が不要に!

令和7年4月21日から、同日以降、本店を管轄外に移転する登記申請がされた場合は、旧所在地を管轄する登記所から新所在地を管轄する登記所へ当該会社の印鑑記録は移送されることになりました。

 

今までは、管轄外の本店移転登記をする場合は、新所在地を管轄する法務局へ(変更がなくとも)印鑑届書を提出する必要がありました。

しかし、これからは、法務局同士で引き継いでもらえるようになるため、申請者からの印鑑届書の提出は不要となります。

もちろん、株式会社以外のその他法人においても対象です。

※管轄内の本店移転なのか、管轄外になってしまうのかは、法務局HPよりご確認ください。

 

注意点としては、印鑑カードは引き継がれないので、新所在地を管轄する法務局へ印鑑カードの発行請求は、今まで通り必要になります!

 

また、管轄外本店移転登記申請の際に、改印を希望する場合は、今までどおり、旧所在地を管轄する法務局に改印届書を提出することになります。もしくは、本店移転登記完了後に、新所在地を管轄する法務局に提出することになります。

 

 

印鑑届書1枚ですが、ほんの少しだけ手続きの手間が軽減されますね。

法務局への提出書類が完全オンライン化されると更に便利なのですが… 

 

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