不動産登記において検索用情報の申出がスタートしました

令和7年4月21日から、不動産の所有権の保存・移転等の登記において、所有者は検索用情報の申出が必要となりました。

概要については、下記ブログをご参照ください。 

 

申請後、申出手続きが完了した旨のメールが法務局より届くそうです。

<送信元アドレス>

sys-info@touki-kyoutaku-online.moj.go.jp

※フィッシングメール詐欺にご注意ください。メール文面例などが載っていますので、下記登記オンライン申請システムのHPをご確認ください。

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/cautions/etc/phishing.html

<メール内容>

 (1) 申出手続が完了した旨
 (2) 立件の年月日及び立件番号
 (3) 不動産番号
 (4) 認証キー(※)
 (5) 申出を受けた登記所の表示

※認証キーとは、申出した際のメールアドレスを変更する際に必要となる10桁の番号、記号その他の符号です。この認証キーを忘れてしまうと変更手続きがスムーズにできませんので、届いたメールアドレスを保存しておくまたはメモを控えるなどして、大切に保管してください。

※もし認証キーを忘れてしまった場合は、最寄りの法務局でメールアドレスの変更手続きができるそうです。

 

この検索用情報の申出の制度の注意点としては、職権による住所変更等の登記対象となる不動産は、申出をした不動産に限られます。不動産を複数所有されている方は、申出する際に、不動産の漏れがないようにご注意ください。

 

不動産登記、相続登記でお困りの際は、お気軽に司法書士事務所エンパシーへご相談ください。

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