令和7年3月10日より、東京法務局(本局)限定ですが、自筆証書遺言保管の手続きをオンラインでできるように、試験運用を開始したようです。
※他の法務局ではオンライン手続きを行っていないので、ご注意ください!
今のところ、自筆証書遺言保管の申請手続きは、法務局の窓口で行う必要があります。
今回の試験運用でも、下記手続きのみ、オンラインで手続きができるそうです。
1)変更の届出のメール提出
遺言者以外(受遺者、遺言執行者、指定者通知の対象者など)の住所等の変更の届出について、電子メールで提出ができるようになります。
※成年後見人など法定代理人はメール提出の対象外。あくまで遺言者本人が届出をする場合。
※今までどおり、法務局の窓口に持参または郵送による手続きも可能。
<添付書類>
①届出書 (HPに様式あり)
②届出人の生年月日(または住所)と氏名が確認できる資料の写し 2点
マイナンバーカード(表面)、運転免許証(表裏)、住民票の写し、印鑑証明書など
③チェックリスト (HPに様式あり)
<送信方法>
送信先:igon01-1-tokyo@i.moj.go.jp
メール件名:変更の届出
メール本文:届出人の氏名、電話番号を入力
<注意事項>
・添付ファイルは合計7MB以内
・法務局から3日以内に返信がくる
(返信がない場合は、メールが届いていない(届出が受理されていない)ので、東京法務局遺言書保管所まで連絡する)
2)保管申請の事前チェック
提出書類の写し(PDFデータや画像)を事前に電子メールに送ると、形式面の事前チェックを行ってもらえるようになります。
事前チェックを受けることで、保管申請当日の手続きがスムーズになります。
※一部の書類のみについて事前チェックも可能。
※チェック後は、今までどおり、法務局窓口に遺言者本人が出頭し、書類一式の提出は必要です。
※あくまで形式面のみのチェックであり、遺言内容についての相談はできません。何か不安がある場合は、司法書士やその他専門家にご相談を!
遺言書、申請書、添付書類をご準備のうえ、
<送信方法>
送信先:igon01-1-tokyo@i.moj.go.jp
メール件名:保管申請のメール相談
メール本文:申請人の氏名、電話番号を入力
<注意事項>
・添付ファイルは合計7MB以内
・法務局から3日以内に返信がくる
(返信がない場合は、メールが届いていない(届出が受理されていない)ので、東京法務局遺言書保管所まで連絡する)
・事前チェック完了後、法務局への来庁予約を忘れずに!
【引用】東京法務局HP
遠方に引っ越してしまって窓口に行けない場合など、オンラインで手間なく手続きできるようになると助かりますよね。
今回の試験運用によって、オンライン手続きが進むことを期待します。
自筆証書遺言の作成や保管について、お気軽に司法書士事務所エンパシーへお問い合わせください。
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