みなさん、こんにちわ。
司法書士の柿沼です。
ここ最近、遺産分割協議書を作成するために、
家庭裁判所に「特別代理人」の選任の申し立てを行う案件が増えております。
遺産分割協議において「特別代理人」の選任が必要となるのは、相続人の中に未成年者がいて、その親(法定代理人)と利益が相反する場合です。
特別代理人が必要となる具体的なケース
- 親と未成年の子が共に相続人である場合
- 例えば、父が亡くなり、相続人が母(配偶者)と未成年の子である場合。
- 母が法定代理人として遺産分割協議を行うと、母自身の取り分を多くし、子の取り分を少なくする可能性があるため「利益相反」となります。
- 未成年の兄弟姉妹が共同相続人となる場合
- 例えば、親が亡くなり、未成年の兄弟姉妹のみが相続人となるケース。
- 長男が多くの遺産を取得し、次男が少なくなるような協議内容になると、兄弟間で利益相反となるため、どちらかに特別代理人をつける必要があります。
家庭裁判所にて、特別代理人の選任申立てを行うと、1~2か月で、特別代理人選任審判書が届き、
相続人と特別代理人で遺産分割協議書に署名、押印して、遺産分割協議書が完成します。
注意点
- 特別代理人には、未成年者の利益を守れる第三者(親族や司法書士、弁護士など)が選ばれることが多いです。
- 相続人に未成年者がいる場合、特別代理人の選任を行わないと、手続が先に進みません(法定相続分で相続する場合を除く)。
- 遺産分割協議の前に、早めに特別代理人の手続きを進めるのが重要です。
特別代理人を選任する必要がある、ということは、
親が若くしてお亡くなりになっているということでもあるので、せめて相続手続はなるべくご家族に負担のないようにサポートしてければと常々思います。