みなさん、こんにちわ。
司法書士の柿沼です。
令和6年12月1日より、下記に当てはまる株式会社の設立時の定款認証代が15,000円(従来は30,000円)に減額されました。
<現行手数料令第35条第1号の規定の改正>
資本金の額等が100万円未満の株式会社かつ、
⑴ 発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。
⑵ 定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。
⑶ 定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。
弊所では、早速上記に当てはまる株式会社の設立の依頼があり、
12月1日の10時30分に定款認証をしてもらい、15,000円の手数料で済みました。
スタートアップ時に、
なるべく速く、なるべく安く、会社の設立登記ができるように、いろいろと改定されています。
なお、設立コストが安いからと言って、やたらと資本金を低くすることはお勧めしません。
事業計画や成長目標を定め、その達成に向けて必要な環境を整えた上で、会社をスタートする方が大事です。
会社の設立のご相談は随時承っています。