みなさん、こんにちわ。
司法書士の柿沼です。
弊所では、ちょくちょく合併の登記のご依頼をいただきます。
最近でも、合併登記が終わったばかりです。
司法書士から見た「合併」とは、
2社間(もしくは複数社の合併も可能)にて合併契約書を締結して、
株主総会等でその承認決議を経て、
債権者保護手続きを行い、
効力発生日に存続会社が消滅会社を包括的に承継し、
存続会社は合併による変更登記を、
消滅会社は合併による解散登記を行うことです。
基本的には、税理士の先生からのご相談から始まることが多いです。
景気がよいときは、所得分散もかねて、事業ごとに会社をつくってマネジメントを行っていた会社が、
事業縮小等により、一つの会社にまとめていく際に選択されて、ご依頼いただくことがエンパシーでは多いです。
合併の際の注意点は、債権者保護手続きといっても過言ではないと思います。
決算公告や合併公告のスケジュールはもちろん、
事前に債権者に根回しをしておく重要性や、
税金の未払いがないか等のチェックも大事です。