合併の登記

みなさん、こんにちわ。

司法書士の柿沼です。

弊所では、ちょくちょく合併の登記のご依頼をいただきます。

最近でも、合併登記が終わったばかりです。

司法書士から見た「合併」とは、

2社間(もしくは複数社の合併も可能)にて合併契約書を締結して、

株主総会等でその承認決議を経て、

債権者保護手続きを行い、

効力発生日に存続会社が消滅会社を包括的に承継し、

存続会社は合併による変更登記を、

消滅会社は合併による解散登記を行うことです。

基本的には、税理士の先生からのご相談から始まることが多いです。

景気がよいときは、所得分散もかねて、事業ごとに会社をつくってマネジメントを行っていた会社が、

事業縮小等により、一つの会社にまとめていく際に選択されて、ご依頼いただくことがエンパシーでは多いです。

合併の際の注意点は、債権者保護手続きといっても過言ではないと思います。

決算公告や合併公告のスケジュールはもちろん、

事前に債権者に根回しをしておく重要性や、

税金の未払いがないか等のチェックも大事です。

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