減資(資本金の額の減少)の登記

みなさん、こんにちわ。

司法書士の柿沼です。

お付き合いのある税理士の先生より、

顧問先の会社の減資の登記の手続き依頼をちょくちょくいただきます。

資本金の額を下げることで(同時に欠損填補)をして、

BS上の見た目をきれいにしたり、

資本剰余金に振り替えて配当等の可能額を増やしたり、

法人住民税の均等割りの税額を下げたり、

いろいろとメリットがあります。

減資の際の注意点は、債権者保護手続きをしないといけないため、

登記申請まで2か月くらいかかるます。

また、減資により当然に発行済株式総数も減少するわけではないので、

そちらの手続きも行いたい場合には、あわせて書類を準備する必要があります。

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