みなさん、こんにちわ。
司法書士の柿沼です。
令和4年1月31日から始まった実質的支配者リスト制度をご存じでしょうか。
下記は、法務省HPより、制度創設の背景です。
公的機関において法人の実質的支配者(※)に関する情報を把握することについては、法人の透明性を向上させ、資金洗浄等の目的による法人の悪用を防止する観点から、FATF(金融活動作業部会。 Financial Action Task Force)の勧告や金融機関からの要望等、国内外の要請が高まっているところです。
こうした要請を踏まえ、法人設立後の継続的な実質的支配者の把握についての取組の一つとして、実質的支配者リスト制度を創設し、令和4年1月31日から制度を開始しています。
※ 実質的支配者(BO:Beneficial Owner)とは、法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人等をいいます(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯収法」といいます。)第4条第1項第4号及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号。以下「犯収法施行規則」といいます。)第11条第2項参照)。
実質的支配者リスト制度とは?
株式会社の申出により、商業登記所が、当該株式会社が作成した実質的支配者リストについて、所定の添付書面により内容を確認して、その写しを発行する制度です。
実質的支配者リストとは、株式会社の実質的支配者(BO:Beneficial Owner)について、その要件である議決権の保有に関する情報を記載した書面をいいます。
弊所で株式会社の設立登記をしたクライアント様より、法人の口座開設時に、金融機関より、法務局発行の実質的支配者リストの証明書の提出を求められたことが何回かあります。
手続きをすると、法務局より下記書類が交付されます。
実質的支配者リストの取得も司法書士にて対応しております。
必要がある場合にはお問い合わせください。