皆さん、こんにちわ。
司法書士の柿沼です。
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行予定で、そちらが施行されると、
戸籍謄本(抄本)に氏名の欄に振り仮名の記載が追記されることになります。
この件に関し、法務省のHPに特設サイトができています。
以下は、法務省のHPの文章を引用しています。
「令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行予定です。」
なお、戸籍に氏名の振り仮名を記載するには、原則として届出をする必要があります。
(1)改正法の施行日(令和7年5月26日を予定)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
この届出は、窓口、郵送、マイナポータルですることが可能です。
また、本籍地の市区町村から振り仮名に関する通知が届きます。
(1)の届出がなかった場合には、本籍地の市町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日を予定)から1年を経過した日に、氏名の振り仮名を戸籍に記載します。