みなさん、こんにちわ。
司法書士の柿沼です。
何らかの契約書等を作成した場合、その契約書に印紙を貼らなければならないことをご存じでしょうか。
その根拠は、国税庁のHPをご参照ください。
司法書士の職業柄、売買契約書、金銭消費貸借契約書(借用書)、合併契約書等に貼付しているものをよく見かけます。
こちらの表が見やすいです。
(注) 印紙税額の一覧表(第1号文書から第20号文書まで)(PDF/329KB)は、国税庁ホームページからダウンロードできます。
なお、不動産の贈与契約書にも200円の印紙を貼る必要があります。
何か書類を作成する必要がある場合、この書類に印紙が必要か?は確認する習慣をつけておくとよいでしょう!