みなさん、こんにちわ。
司法書士の柿沼です。
令和6年4月1日から、相続登記の申請義務化がはじまります。
それにともない、相続開始から3年以内に遺産分割協議ができない等の事情により、
相続登記ができない場合に新しく創設された制度が、
「相続人申告登記」です。
以下、法務省のHPを引用します。
1 手続の概要
必要な戸籍の証明書(戸除籍謄本等)等を添付して、自らが登記記録上の所有者の相続人であること等を期限内(3年以内)に登記官に申し出ることで、義務を履行することができます。
登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記します。
手続の基本的な流れは相続登記の申請と同様ですが、以下のような特徴があります。
○ 特定の相続人が単独で申出可(他の相続人の分も含めた代理申出も可)
○ 申出手続(オンラインでも可)において、押印・電子署名は不要
○ 専用のソフトウェアを利用することなく、Webブラウザ上で手続が可能(かんたん登記申請の利用が可能)
○ 法定相続人の範囲・法定相続分の割合の確定が不要(提出書類も少ない)
○ 非課税
2 基本的な提出書類
(1)申出書
(2)申出人が登記記録上の所有者の相続人であることが分かる戸籍の証明書
(3)申出人の住所を証する情報
(4)委任状(代理人が手続を行う場合のみ)
無事、審査が通ると、下記のように登記されます。
相続登記の義務化の話は、多くの方の目に触れているようで、
弊所も相続登記の問い合わせが増えております。
相続登記のことでお困りのことがあれば、
ご遠慮なくお問合せください。