令和6年4月1日から民法等が一部改正され、施行されました。
(新民法772条~775条、777条、778条)
【嫡出推定制度の見直し】
- 婚姻の解消等(離婚等)の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と婚姻した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。
- 女性の再婚禁止期間の廃止
- (これまで夫のみに認められていた)嫡出否認権は子及び母にも認められる。
- 嫡出否認の訴えの出訴期間が1年から3年に伸長
原則として、令和6年4月1日以降に生まれる子に適用されますが、
施行日前に生まれた方やその母も、令和6年4月1日から1年間に限り、
嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を
解消することが可能です。
無戸籍の方や上記に該当するかもしれないと悩んでいる方は、期限がありますので、
一度最寄の法務局や市区町村役場の戸籍課窓口にてご相談するのがいいかもしれません。
また、上記の場合でこれから出生届を提出する際は、役場の窓口で説明があるかと思いますが、
戸籍上の父親の欄について注意する必要があります。
そもそも、嫡出推定制度とは、生まれた子の父が誰であるか法律上早期に確定して、
子の利益を図るための制度です。(相続手続きや養育費の請求など)
しかしながら、改正前の法律では、離婚後300日以内に出生した子は元夫の子と推定されていたため、
戸籍上の父親を元夫にしたくない母親が出生届を提出せず、子が無戸籍になってしまうというケースが
多々あるようです。
そのため、今回の改正により、無戸籍の子が少なくなることが期待されています。
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