代表取締役の住所の非表示

みなさん、こんにちわ。

司法書士の柿沼です。

令和6年10月1日から、株式会社の代表取締役、代表執行役または代表清算人の住所の一部を登記事項証明書等に表示しない措置をすることが可能となります。

以下、法務省の該当HPを参照しています。

1 登記申請と同時に申し出ること

代表取締役等住所非表示措置を講ずることを希望する者は、登記官に対してその旨申し出る必要があります。

また、代表取締役又は代表執行役の重任の登記や本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新本店所在における登記であって、既に登記されている代表取締役又は代表執行役の住所から変更がない場合であっても、代表取締役等住所非表示措置を申出をすることができます。

 申出をする場合には、登記の申請書に、
 ・代表取締役等住所非表示措置を希望する旨
 ・代表取締役等住所非表示措置の対象となる者の資格、氏名及び住所
 ・申出に当たって添付する書面(実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は、その旨及び申出先)
を記載してください。

記載例については別添を参照ください。
 
申出の記載例1【PDF】(代表取締役の住所移転の登記の申請と併せて申出をする場合)
申出の記載例2【PDF】(取締役会設置会社が代表取締役の就任の登記の申請と併せて申出をする場合)

また、登記申請をオンラインで行う場合は、「その他の申請書記載事項」に申出事項を記入してください。

2 所定の書面を添付すること

代表取締役等住所非表示措置の申出に当たっては、以下の区分に応じた書面の添付が必要となります。

●上場会社以外の株式会社の場合

以下の(1)から(3)までの書面

なお、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は、(2)のみの添付で足ります。

(1) 株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等

以下の書面が該当します。

・株式会社が受取人として記載された配達証明書(株式会社の商号及び本店所在場所が記載された郵便物受領証についても併せて添付してください。)

なお、配達証明書又は郵便物受領書に記載された株式会社の商号又は本店所在場所が登記記録と合致しない場合は、代表取締役等住所非表示措置を講ずることはできません。

・登記の申請を受任した資格者代理人*2において株式会社の本店所在場所における実在性を確認した書面

*2 登記の申請の代理を業として行うことができる代理人に限られます。    

(2) 代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書

以下の書面が該当します。

なお、代表取締役等住所非表示措置の申出と併せて行う登記の申請書にこれらの証明書が添付されている場合は、改めての添付は不要です。

・住民票の写し

・戸籍の附票の写し

・印鑑証明書    など

(3) 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面

以下の書面が該当します。

なお、株式会社が一定期間内に実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は添付不要です。

・登記の申請を受任した資格者代理人*3が犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)の規定に基づき確認を行った実質的支配者の本人特定事項に関する記録の写し

*3 司法書士又は司法書士法人に限られます。

・実質的支配者の本人特定事項についての供述を記載した書面であって公証人法(明治41年法律第53号)の規定に基づく認証を受けたもの

ただし、代表取締役等住所非表示措置の申出と併せて行う登記の申請の日の属する年度又はその前年度に認証を受けたものに限ります。

・公証人法施行規則(昭和24年法務府令第9号)の規定に基づき定款認証に当たって申告した実質的支配者の本人特定事項についての申告受理及び認証証明書

ただし、代表取締役等住所非表示措置の申出と併せて行う登記の申請が当該株式会社の設立の日の属する年度又はその翌年度に行われる場合に限ります。

代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合の登記事項の表示

 代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合、登記事項証明書等において、代表取締役等の住所は最小行政区画までしか記載されないこととなります*4
 なお、代表取締役等住所非表示措置の対象となる住所は、申出と併せて申請される登記によって記録される住所に限られます。

*4 市区町村まで(東京都においては特別区まで、指定都市においては区まで)記載されます。

なお、下記の通り、注意喚起もされています。

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