令和6年3月19日、最高裁第三小法廷で遺言に関する事件の判決がでました。
以下、事件を要約して表記します。
<登場人物>
被相続人(遺贈者):甲さん
相続人:乙さん(養子)
受贈者:AさんとBさん(甲さんの甥)
<時系列・事実関係等概要>
平成13年4月 甲さんは、乙さんとAさんとBさんに遺産を等分する旨の自筆証書遺言を作成しました。
平成16年2月 甲さんが亡くなる。法定相続人は、乙さんのみ。
※乙さんは、甲さんの死後、所有の意思をもって、甲さん名義の不動産(土地・建物)を占有してい る。
※当時、乙さんは、甲さんの遺言書の存在を知らず、自分のみが相続人であり、
不動産を単独で所有すると信じ、これを信じることにつき過失はなかった。
平成16年3月 当該不動産について、乙単独名義の相続を原因とする所有権移転登記をした。
平成31年1月 東京家庭裁判所により、遺言執行者が選任される。
平成31年2月 乙さんは、AさんとBさんに対して、当該不動産に係るAとBの各共有持分権につき、
取得時効を援用する意思表示をした。
同年 乙さんは、AさんとBさんに対して、遺産の返還を求める権利はないと主張して提訴した。
このケースのように、
相続人である子が不動産の相続登記を完了して10年以上経過したが、
他の者にも持分がある自筆証書遺言が発見された場合、
不動産は誰が取得することになるのでしょうか?
【判示】
表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、
当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができるものと
解するのが相当である。
したがって、乙さんは当該不動産に係るAとBの各共有持分権を時効により取得する
ことができる、との判決がでました。
(引用:最高裁判例)
■民法884条(相続回復請求権)
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から
5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。
■民法162条(所有権の取得時効)
①20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
②10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、
その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
通常、被相続人が亡くなり、遺言書が発見された場合、遺言書が優先されます。
(相続人全員の合意がある場合は、遺言の内容とは異なる遺産分割を行うことも可能です。)
ちなみに、法定相続や遺産分割によって既に相続登記が完了している場合は、
所有権更正登記や所有権抹消登記によって遺言の内容に基づいた相続登記をやり直すことになります。
また、遺言書が絡んでいるケースでいえば、
民法改正により、2019年7月1日以降に発生した相続について、
遺言書があるからといって、自分の相続分を超える部分については、
相続登記をしていない場合は第三者に対抗することができなくなりました。
令和6年4月1日から相続登記の義務化も始まりますので、
相続が発生した場合に登記を怠らないことが重要になってきます。
そして、被相続人が亡くなった際に、遺言書がないか、
念のため家の中や貸金庫の中を確認する必要があるかと思います。
また、公正証書遺言の場合は、全国の公証役場で遺言書がないか検索することができますし、
自筆証書遺言の場合は、全国の法務局で保管の有無を調べることができます。
(自筆証書遺言の場合は任意ですので、必ずしも法務局で保管しているとは限りません。)
今回の事件の背景は把握していませんが、甲さんは、どのような想いで遺言書を残したのでしょうか。
養子である乙だけでなく、甥であるAとBにも遺産を残してあげたいという、何かしらの理由があった
のかもしれません。
家族や身内に争ってほしくない気持ちから、遺言書を書いたのに、その遺言書がもとで争う相続に
なってしまうことはとても残念なことです。
そうならないためには、遺言書を残していることや保管場所をあらかじめ伝えておいたり、
生前のうちに、それぞれに自分の想いを伝えておくことや信頼関係を構築しておくことも
大事なことかと思います。
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