現在、戸籍謄本を取得するためには、本籍地がある役場にて取得する必要があります。
遠方の本籍地の戸籍謄本を取得するためには、郵送でその本籍地がある役場に請求するか、
現地の役場窓口に請求しに赴かなければなりませんでした。
そのため、相続手続きなどで複数の本籍地の戸籍謄本を取得するのは、大変手間と時間がかかりました…。
しかし、令和6年3月1日から、戸籍法の一部が改正され、
戸籍謄本の請求がより便利になります!
~改正後できること~
①戸籍謄本等の広域交付
(非本籍地の)最寄の市区町村役場の窓口1か所で、他の市区町村の本籍地の戸籍謄本等をまとめて請求できる。
※但し、コンピューター化されていない戸籍は不可
※一部事項証明書、個人事項証明書の請求は不可
※戸籍の附票も請求不可
<請求者>
- 本人
- 配偶者
- 両親、祖父母(直系尊属)
- 子供、孫(直系卑属)
※兄弟姉妹は請求できないことに注意が必要です。
<方法>
市区町村役場の窓口に行く必要がある。
※郵送や代理人による手続きは不可
※窓口で本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示が必要
②戸籍届出の際に戸籍謄本等の添付負担の軽減
婚姻届や養子縁組届など戸籍に関する届出時に、戸籍謄抄本の提出が不要になる。
また、今後さらに、マイナンバー制度を利用して、
社会保障手続きの際に戸籍謄抄本の提出も不要になっていく予定です。
詳細な時期等は未定のようですが、負担が減るのは助かりますね。
それでも、相続手続きにおいて、家族関係が複雑だったり等すると、
どこまで、誰の、戸籍をとったらよいかわからないという疑問が出てくることもあるかと思います。
そういった際はお気軽に司法書士など専門家の士業にご相談ください。
☆★過去の戸籍に関するブログ★☆
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