成年後見制度の一時利用

みなさん、こんにちわ。

司法書士の柿沼です。

 

かねてから話題に上っていた、成年後見制度の一時利用(スポット利用)について、

本日の日経新聞にて、法制審議会へ諮問するとの記事が掲載されました。

 

現状は、一度、後見人が選任されると、

本人(被後見人等)が亡くなるまで一生続くのが成年後見制度です。

 

遺産分割協議をしたいだけ、

自宅の不動産を売却したいだけ、という場合でも、

成年後見人の選任の申立てをすると、本人が亡くなるまで後見人が就き、

毎年家庭裁判所へ後見事務の詳細を報告をしたり、

場合によっては、専門職後見人が後見人に選任され、毎月数万円の報酬が発生し、

ランニングコストの増加が、実務の中では、しばしば懸念されていました。

 

本人の権利を守るという意味では、意味があるものですが、

それに対するコストパフォーマンスについては、ギャップがある場合があるのは、

私自身も後見人を何人がしている中で感じていましたので、

今回の後見制度の一時利用が可能になると、後見制度の利用の幅が出てよいと思っています。

 

参照 日本経済新聞(2024年2月13日 8:39 (2024年2月13日 10:19更新)

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