戸籍に読み仮名記載

こんにちわ。

司法書士の柿沼です。

 

戸籍に氏名の読み仮名を記載すべく、

法制審議会(法相の諮問機関)の戸籍法部会は2日、

戸籍に記載されていなかった氏名の「読み仮名」を必須とし、

読み方の基準を定める戸籍法改正などの要綱案を取りまとめた。

共同通信webサイト 参照)

 

良く戸籍を扱う司法書士としては、とてもありがたい法改正です!!!

そもそも、従前は読み仮名は自由に定めることができました。

たとえば、「大輔」を「タロウ」と読ませることも可能でした。

不思議な制度だなとは思いつつ、漢字をどう読むかは法定されていないため、仕方ないとも言えました。

※氏名に使える漢字は法定されています。

 

しかし、今後は

要綱案は「一般に認められている」とする読み仮名の範囲に関し、

常用漢字表や辞書への掲載がない場合も届け出人に説明を求めた上で判断するとした。

具体的には「高(ヒクシ)」「太郎(ジロウ、サブロウ)」「太郎(ジョージ、マイケル)」などは許容されない見込み。

共同通信webサイト 参照)

 

また、

政府は今国会に改正案を提出する方針で、施行は2024年度の見通し。

新生児らが初めて戸籍に載る際は、併せて読み仮名を記載。

既に戸籍がある全国民も届け出対象で、

施行後1年以内に本籍地の市区町村に届けることになり、混乱も予想される。

共同通信webサイト 参照)

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