こんにちわ。
司法書士の柿沼です。
相続や遺言の業務を行っていると、生前贈与についての相談や確認はとても多いです。
現在、
相続人が被相続人から生前に贈与を受けていた場合、
相続前3年以内の贈与は、相続税の課税価額に加算する必要がありますが、
その期間を3年から10年に延長する方向で、政府・与党が検討している、とのこと。
改正の趣旨としては、
生前贈与が相続税の対象となる期間が長くなれば、
税負担を軽くしようとして前倒しで若年層に多額の資産が移りやすくなることが期待できるから、
としている。
この改正により、今までよりももっと早い段階で、相続や相続税を気にする方が
アクションを起こす期待がある一方、
10年間に遡って生前贈与があったこを調べる必要がある点は実務上大きな課題です。
また、親の老後に、110万円以下の生前贈与による節税をしていきたい家族には、
その節税の効果がどこまであるのか見通しが立ちづらくなります。
本質的には、節税よりも、「資金が必要な世代に必要な資金を」というのが大切な気がします。