皆さん、こんにちわ。
司法書士の柿沼です。
令和4年10月13日(木)に、法務省より下記お知らせが該当会社に通知されました。
令和4年10月13日(木)、
12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、
法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。
上記の株式会社や一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、
令和4年12月13日(火)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、
これらの手続がされなかったときは、
対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。
上記、法務省からの通知が届いた会社がすべきことは、
令和4年12月13日(火)までに、下記2パターンのどちらかです。
1)登記をする
⇒ 事業を継続する場合には、役員変更等の登記をする
⇒ 事業を廃止している場合には、清算結了の登記をする
2)まだ事業を廃止していない旨の届出をする
残念ながら、弊所には毎年、みなし解散の登記をされた会社から、
会社継続の登記の依頼がそこそこあります。
登記懈怠による過料、清算人の選任、会社継続、取締役等の選任の登記の登録免許税、
司法書士報酬等、それなりにコストがかかりますので、
自社にてすべき登記がきちんとされているか、継続的にチェックすることをお勧めします。