10月14日に民法の改正案を政府は閣議決定しました。
民法等の一部を改正する法律案(法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00314.html
現在の嫡出推定は以下のとおり規定されています。
第772条(嫡出の推定)
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に
生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
離婚後300日以内に出産した場合、たとえ子の血縁上の父が前夫でなくても、戸籍上の父は、
前夫とされてしまいます。
そのため、母親がこれを回避するために、出生届を提出しないで、
子が無戸籍になってしまうというケースがあるようです。
そういった問題を解消するために、改正案では、
「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」の規定は変わらずですが、
離婚後300日以内でも、母親が他の男性と再婚した後に生まれた子の場合は、
現夫の子と推定する例外規定が新設されます。
また、上記見直しに伴い、離婚後100日間の女性の再婚を禁じた規定も廃止されます。