嫡出推定が変わる?!

10月14日に民法の改正案を政府は閣議決定しました。

民法等の一部を改正する法律案(法務省)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00314.html

 

現在の嫡出推定は以下のとおり規定されています。

第772条(嫡出の推定)

妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に

生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

 

離婚後300日以内に出産した場合、たとえ子の血縁上の父が前夫でなくても、戸籍上の父は、

前夫とされてしまいます。

そのため、母親がこれを回避するために、出生届を提出しないで、

子が無戸籍になってしまうというケースがあるようです。

 

そういった問題を解消するために、改正案では、

「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」の規定は変わらずですが、

離婚後300日以内でも、母親が他の男性と再婚した後に生まれた子の場合は、

現夫の子と推定する例外規定が新設されます。

 

また、上記見直しに伴い、離婚後100日間の女性の再婚を禁じた規定も廃止されます。

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