労働者協同組合法が令和4年10月1日から施行されます。
労働者協同組合とは、労働者協同組合法に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、
それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。
そして、労働者協同組合は、持続可能で活力ある地域社会の実現に質することを目的とするもの
でなければいけません。
<基本原理>
①組合員が出資すること
②その事業を行うにあたり組合員の意見が適切に反映されること
③組合員が組合の行う事業に従事すること
<要件>
・組合員が任意加入または脱退することができる
・組合とその行う事業に従事する組合員との間で労働契約を締結すること
・組合員の議決権及び選挙権は平等であること(出資口数によらない)
・組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること
・剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと
<運営の原則>
・組合は営利目的として事業を行ってはならない
・組合は特定の政党のために利用してはならない
労働者協同組合の設立の流れは、おおまかに下記のとおりです。
【1 設立準備】
発起人会立ち上げ(組合員3人以上)
必要書類準備
創立総会の公告(創立総会の2週間前まで)
創立総会
出資の払込
【2 設立の登記】
主な事務所の所在する管轄法務局にて登記を申請します。
【3 設立の届出】
登記完了後2週間以内に、主な事務所の所在する都道府県の管轄部局(行政庁)に組合の成立の届け出をする。
労働者協同組合の設立や組織変更をお考えの場合は、
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※参考※