皆さん、こんにちわ。
司法書士の柿沼です。
英国のエリザベス女王2世が2022年9月8日に崩御されました。
約71年もの長い間、イギリス女王の座にあり、その功績は言うまでもありません。
エリザベス女王の死去に伴い、
チャールズ国王が時価総額約1,040億円に上る遺産を相続するらしいのですが、
相続税の支払義務はない、とのこと。
理由は、多額の相続税の支払いにより王室の破産の可能性があるからのようです。
参照:女性自身 2020/9/16
https://jisin.jp/international/international-news/2134669/
一方、我が国の場合、相続税法第12条に定めがあります。
(相続税の非課税財産)
第十二条 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
一 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第七条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
二 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
三 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
四 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
(以下略)
上記規定に当てはまらない財産(それがどれくらいあるのかは私にはわかりませんが)は、
相続税の課税価格に算入され、
10か月以内に相続税の申告が必要ということか??
なんだか不思議な気がする女王や皇族の相続の話。